お知らせ
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)
この度、令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後における療養期間の考え方等について、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)あて情報提供がされましたので、情報共有いたします。
【令和5年5月8日以降の位置付け変更後の療養期間の考え方】
1 政府として一律に外出自粛を要請するものではない。
2 しかしながら、個人や事業所の判断に資するよう、分析結果や諸外国の事例を踏まえ、次の対応を推奨する。
○ 発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を自粛すること。
○ その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくこと。
3 位置付け変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはない。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められない。
4 上記の取扱いは、予定どおり位置付けの変更が行われた後に確定するものであること。
(参考1)療養期間に関する現行の取扱い
・新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について(厚生労働省ウェブサイト)
(参考2)患者のウイルス排出量に関する分析結果
・オミクロン系統感染者鼻咽頭検体中の感染性ウイルスの定量(令和5年4月5日 第 120 回厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード専門家提出資料)