お知らせ

中小企業者への物価高騰対策支援金について

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少や物価高騰等による費用の増加に直面している中小企業者に対し、事業継続に向けて、仕入価格高騰に対する影響緩和や家賃等へ直接的に支援する支援金を支給します。

詳細は、「物価高騰対策支援金」専用ホームページをご確認ください。

岩手県 物価高騰対策支援金支給事業 (iwate-shien-r4.com)

売上減少要件

令和4年4月から9月までの期間の売上について、次のいずれかに該当していること

  1. 1か月の売上が過去3年間の任意の同月と比較して50%以上減少
  2. 連続する3か月の売上の合計が過去3年間の任意の同期の売上の合計と比較して30%以上減少

(注)1の要件で申請する場合、その単月を含む連続する3か月の合計額も比較期間の合計額より減少していることを要します。

仕入単価上昇要件

「売上減少要件」で確認された令和4年4月から9月までの、売上減少した単月を含む連続した3か月間、又は売上減少した連続する3か月間(以下、「対象期間」という。)における主な材料や仕入品等の中に、前年同月の単価と比較して10%以上価格上昇しているものがあること

支援金

1 原材料等支援金

対象期間において、主な材料や仕入品等のうち10%以上価格上昇が確認された単価と前年同月との単価の差額を算定し、その月の購入量に応じて月ごとの上昇額を算出。最大5品目の上昇額を3か月分集計し、その集計額に応じて定額を支給します。

単価上昇額の集計額(最大5品目×3か月)=支給額(定額)

  • 10万円以上50万円未満=5万円
  • 50万円以上100万円未満=10万円
  • 100万円以上150万円未満=15万円
  • 150万円以上=20万円

(注)集計額が10万円未満の場合は支給対象外です。
(注)原材料等支援金申請の目安として、主な材料や仕入品等5品目の3か月間の仕入合計額が100万円を超えない場合、価格上昇率にもよりますが、支給対象外となる可能性が高いです。   

2 家賃等支援金

対象期間における家賃等の額の1/4を上限の範囲内で支給します。
上限額は、1事業者当たり単月5万円(3か月で最大15万円)を支給します

申請受付期間

令和4年8月8日(月曜)から令和4年11月30日(水曜)まで
(注)当日消印有効

申請・相談窓口

申請先

〒020-0024
盛岡市菜園1-3-6 農林会館408号室 物価高騰対策支援金事務局あて

お問い合わせ先

物価高騰対策支援金事務局
電話番号:019-626-3160(平日9時30分~16時30分)
(注)土日祝日及び令和4年12月29日(木曜)~令和5年1月3日(火曜)を除く