お知らせ
岩手県飲食店新型コロナ感染対策認証基準の運用の一部見直しについて
9月16日より当面の間、来店者名簿の記入要請を行わないこととなりました。詳しくは認証制度ホームページをご覧ください。
岩手県からの通知内容
県では、認証基準のうち「来店者名簿の作成」に関する項目(No.28)について、疫学調査の状況等に鑑み事業者や店舗利用者の負担軽減を図るため、当該項目の実施が必要と判断されるまでの当面の間、その運用を休止することとしたので御連絡申し上げます。
なお、上記以外の変更はございませんので、引き続き、認証基準に沿った感染防止対策に取り組んでいただきますようお願いいたします。
- 1運用を休止する項目
岩手県飲食店新型コロナ感染対策認証基準(No.28)「保健所が行う疫学調査に協力するため、来店者名簿への記入を要請するとともに、当該名簿を1か月間保管する。」の運用を休止する。 - 2休止への御対応
「来店者名簿の作成」に関する項目(No.28)の運用を令和4年9月16日(金曜)から休止します、なお、作成頂いた名簿は、個人情報保護の観点から適正に廃棄頂きますようお願いします。