お知らせ
感染防止対策取組店証「OKマーク」の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の5類指定への変更に伴う感染防止対策取組店証「OKマーク」の取扱いについて
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類へと変更されたことに伴い、従前、各位の協力のもと実施しました業種別ガイドラインの遵守を示す感染防止対策取組店証「OKマーク」の取扱いについては下記のとおりといたします。
記
【令和5年5月8日以降の「OKマーク」の取扱い】
1 令和5年5月7日以前の業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を継続実施して営業する店舗・施設の場合は、「OKマーク」を引き続き掲示することは可能。
2 次のいずれかに該当する店舗・施設は、速やかに「OKマーク」の掲示を取りやめること。
⑴ 令和5年5月7日以前の業種別ガイドラインに記載された感染防止対策の要件を満たさない店舗・施設
⑵ 令和5年5月8日以降は、基本的な感染防止対策に留意しながら、独自の取り組みを行う店舗・施設
以上