お知らせ
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
働きがいのそばには労働保険
「労働保険(労災保険・雇用保険)は、政府が管理、運営している強制的な保険で、原則として労働者(パート・アルバイト等を含む)を1人でも雇っていれば、事業主は労働保険に加入しなければなりません。
詳しくは、岩手労働局総務部労働保険徴収室(019-604-3030)、最寄りの労働基準監督署又は公共職業安定書(ハローワーク)にお問い合わせください。
キャッチ―コピー「働きがいのそばには労働保険」
「労働保険(労災保険・雇用保険)は、政府が管理、運営している強制的な保険で、原則として労働者(パート・アルバイト等を含む)を1人でも雇っていれば、事業主は労働保険に加入しなければなりません。
詳しくは、岩手労働局総務部労働保険徴収室(019-604-3030)、最寄りの労働基準監督署又は公共職業安定書(ハローワーク)にお問い合わせください。
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