お知らせ

使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。

岩手県最低金銀が令和5年10月4日(水)から時間額893円に改正されます

岩手県最低賃金が、令和5年10月4日から時間額893円となります。

確認しよう、最低賃金!リーフレットはこちら

  • 岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含む全ての労働者に適用されます。
  • 賃金額が、時間額893円を下回っている場合は、発効日以降の賃金額が893円以上となるよう是正する必要があります。
  • 最低賃金の改正に伴い、業務改善助成金制度の拡充を図っておりますので、積極的にご活用ください。

詳細は、岩手労働局ホームページをご覧ください。