お知らせ

「年収の壁・支援強化パッケージ」について

概要

 会社員の配偶者などで、パートやアルバイトをされている方は、年収 106 万円や 130 万円など一定以上の収入になると、社会保険料を支払う必要が発生します。そのため、手取り収入が減ることを避けるため、働きたいのに一定の水準以上は働くことを控える、いわゆる「年収の壁」が長年指摘されてきました。
 これを克服するため、新たな助成金のメニューを創設するなど、「年収の壁・支援強化パッケージ」を、10月からスタートしました。
 106 万円の壁(厚生年金・健康保険)については、キャリアアップ助成金のメニューが新設されています。これにより、パートやアルバイトで働く方が社会保険に加入する場合に、手取り収入の減少を意識せず働くことができるよう、手当等の支給により労働者の収入を増加させる取組を行う企業は、労働者1人当たり最大 50万円の支援を受けることができます。
 また、130 万円の壁(国民年金・国民健康保険)については、被用者保険の適用拡大を推進するとともに、被扶養者認定の円滑化が図られています。パートやアルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどして収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明すれば、引き続き被扶養者認定が可能です。こちらも、対象となる企業におかれては、証明の発行にご協力をお願いいたします。
 併せて、企業が支給する配偶者手当についても、社会保障制度とともに就業調整の一因になっているとの指摘があります。配偶者手当見直しの手順についてのフローチャートが、厚生労働省ホームページに公表されていますので、配偶者手当に所得要件を設けられている企業におかれては、この機会に、他の手当への切替え等の見直しをぜひご検討ください。

「年収の壁」への対応について

 令和5年 10 月から

(1)106 万円の壁への対応(①キャリアアップ助成金のコースの新設 ②社会2保険適用促進手当の標準報酬算定除外)
(2)130 万円の壁への対応(③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)
(3)配偶者手当への対応(④企業の配偶者手当の見直し促進)
※設備投資等により事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等に対する助成金(業務改善助成金)もありますのでご活用ください。

「年収の壁突破・総合相談窓口」電話番号:0120−030ー045

<参考> 厚生労働省HP「年収の壁・支援強化パッケージ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html