お知らせ

全額経費として計上できる飲食費が10,000円に拡大されました!

交際費の対象外として経費扱い(損金算入可能)できる飲食費は、これまで1人あたり5,000円以下でしたが、税制改正により2024年4月からは1人あたり10,000円まで損金算入できることになりました。

原則、交際費は損金不算入(経費として認められない)として扱われますが、特例措置により次のとおり損金算入が認められています


・ 期末資本金が1億円以下の法人は、交際費800万円まで、または、交際費のうち飲食費等の50%まで
・期末資本金が100億円以下の法人は、交際費のうち飲食費等の50%まで

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